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相手の自賠責保険がない!?こんな時どうすればいい?
2016/02/10
突如起こる交通事故。本来であれば双方が自賠責保険に加入しているため、保険金から修繕や治療を行う仕組みになっています。強制保険ですので、うっかり入っていなかったということはまずないでしょう。
しかし、保険更新が切れていたり、わざと保険に加入していないという、いわゆる「無保険事故」というケースも有ります。こうした場合、当然保険金が支払われることもなく、治療費や修理費を自己負担するしないという理不尽な目に合わされる危険性も伴います。
では、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?答えはNOです。
実は自賠責保険とは別に「政府保障事業」と呼ばれるものがあり、ひき逃げ事故や無保険事故に遭われた被害者への救済措置が行われています。
この政府保障事業は被害者からのみ請求でき、被害に応じた支払いを行ってくれます。そして、政府が一度支払った後に加害者へ求償。つまり支払った額の請求を行う仕組みになっています。
この政府保障事業の時効は3年間。もし無保険事故で自己負担せざるを得なかった人でも各々の発生日から3年以内であれば、請求が可能です。
もっとも、政府保障事業は「障害」「後遺障害」「死亡」のいずれかにしか適応されず、車両の修理や再購入などの費用は負担してくれません。これを補うには被害者(加害者)加入の任意保険しかないので気をつけましょう。
近年では任意保険に「無保険事故特約」が設けている保険会社もあります。
自動車保険とは転ばぬ先の杖、できるだけ任意保険には加入しておきましょう。